医療マッサージと各種保険
健康保険・生活保護・労災保険での医療マッサージ治療について。
※ まず、これからかかろうとする治療院、通われている治療院にお問い合わせください。
健康保険治療の手続き
医師の同意書が必要です。主な対象は次のとおりです。
- 脳血管障害及び後遺症(脳梗塞・脳血栓・脳内出血など)
- 中枢性神経疾患(パーキンソン病・脳性麻痺など)
- リウマチ・頸随損傷など
- 変形に伴う関節拘縮・筋力低下など(変形性膝関節症・筋無力症など)
上記の病名及び症状等で、医師の診断の結果、同意書が発行されたときに保険の取扱いができます。
- 治療院にマイナ保険証または資格確認書等を提示し、問診後、同意書用紙をお渡しします。
- 病院へ行き、かかりつけ医の診察のうえ、同意書用紙に医師の記入・署名をいただいてください(医師の押印は不要です)。
- 同意書をいただいたら、マイナ保険証または資格確認書等(高齢の方は受給者証も)と印鑑を持って治療院へご来院ください。
医師の診断により、保険で「医療マッサージの施術」を受けられることを認めた書類です。同意書用紙は治療院に備え付けのものをご使用ください。紙の健康保険証は廃止されており、マイナ保険証または資格確認書等の提示が必要です。
注意事項
健康保険による治療期間等
- 同意書の有効期間は、初療日または再同意日から起算しておおむね最長6ヶ月です(起算日により5〜6ヶ月後の月末まで)。6ヶ月を超えて継続するときは、医師による再同意が必要です(対面での診察が必要です)。
- 変形徒手矯正術は、1ヶ月ごとに同意書が必要になります。
- 治療回数に上限はありませんが、同一月の16回目以降は療養費の算定方法が変わります(下記「療養費改定」を参照)。施術者の指示にしたがってください。
併用治療
同じ病名でも、医療機関等で保険治療が受けることができます。
往療治療
歩行困難等(身体的理由により治療院に行くことができない医師の証明)で療養されている患者さんは、保険で往療治療を受けることができます。
手続き・療養費の請求
医療マッサージの保険治療も「療養費」として扱われます。保険者により委任払い(治療院で請求)と償還払い(本人請求)があります。マイナ保険証または資格確認書等と印鑑をお持ちください。詳しくは治療院・加入している保険者にお尋ねください。
令和8年度の療養費改定(2026年7月1日以降)
厚生労働省の通知により、令和8年7月1日以降の施術分から料金・取扱いが改定されます。
- 料金の引き上げ:マッサージは1局所1回470円(5局所で2,350円)。温罨法・変形徒手矯正術などを併せる場合は加算があります。実際の自己負担額は負担割合(1〜3割)により異なります。
- 同一月16回目以降:マッサージ・訪問施術料・温罨法・変形徒手矯正術などは、所定料金の50%で算定されます(自己負担額も変わります)。
- 同意書:医師の同意・再同意は対面での診察が必要です。オンライン診療のみでの同意書交付はできません。
- 明細書:施術内容がわかる明細書の交付が推進されます。施術のたびに領収証を受け取り、希望すれば明細書の交付を求められます。
改定の詳細は厚生労働省「はり・きゅう・あん摩マッサージの療養費の改定等について」(令和8年度の通知 PDF)をご確認いただくか、治療院・加入している保険者にお尋ねください。鍼灸の改定内容は「保険での治療(鍼灸)」もご覧ください。
生活保護医療・労災保険
生活保護指定施術所であれば、福祉事務所等の手続き後に健康保険と同様な治療を受けられます。労災保険は指定・指名を受けた治療院で、主治医の診断書が必要です。詳しくは治療院または労働基準局にお尋ねください。
* 医療マッサージ保険のご相談はかかりつけの治療院へお尋ねください。 *
市町村の施術料助成(国民健康保険加入者)
健康保険の同意書とは別の制度です。お住まいの市町村が、指定施術所での施術料の一部を助成することがあります。
- 対象は、おおむねその市町村の国民健康保険に加入している方です(制度名・助成額・回数は市町村により異なります)。
- 利用前に、市町村の国保担当窓口等で「はり・きゅう・あんま施設利用者証」「受療券」などの交付を受けてください。多くの市町村で毎年度(4月〜翌3月)の申請が必要です。
- 助成は、市町村が指定した施術所での施術に限られます。施術のたびに利用者証・受療券と、マイナ保険証または資格確認書等を提示してください。
- 同一部位について、保険診療(上記の同意書による治療)と併用できない市町村があります。詳しくは治療院・市町村窓口で確認してください。
お住まいの市町村の制度概要(2026年時点・改定があり得ます。指定施術所・申請方法の詳細は市町村窓口でご確認ください):
| 市町村 | 助成額(1回) | 回数の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 綾町 | 1,000円 | 年48回(1日1回) | 国保加入者。はりきゅうあんま施術利用証の事前交付が必要 |
| えびの市 | 1,000円 | 年24回(1日1回) | 国保加入者。利用者証の事前交付が必要 |
| 門川町 | 1,000円 | 年24回(1日1回) | 国保加入者。受診券の事前交付が必要 |
| 川南町 | 1,000円 | 年度内最大24枚(1日1枚) | 町内在住の60歳以上。助成券の事前交付が必要 |
| 木城町 | 1,000円 | 月2回 | 町内在住者(償還型)。国保加入との関係は福祉保健課で要確認 |
| 国富町 | 1,000円 | 年48回(1日1回) | 国保加入者。施術利用者証の事前交付が必要 |
| 串間市 | 1,100円 | 年48回(1日1回) | 国保加入者(年齢不問)。施設利用証の事前交付が必要 |
| 小林市 | 1,000円 | 年48回(1日1回) | 国保加入者。受療者証の事前交付が必要 |
| 五ヶ瀬町 | — | — | 国保独自の施設利用者証型助成の公式案内は未確認。町民課へ要確認 |
| 西都市 | 1,000円以内 | 月5回(1日1回) | 国保加入者。受療券の事前交付が必要 |
| 椎葉村 | — | — | 国保独自の施設利用者証型助成の公式案内は未確認。村役場へ要確認 |
| 新富町 | 1,000円 | 年24回(1日1回) | 全額自己負担後の償還助成(手続きは利用者証型と異なる場合あり)。町公式案内で要確認 |
| 高千穂町 | 800円 | 月5回(1日1回) | 国保加入者のうち40歳以上。受療券の事前交付が必要 |
| 高鍋町 | — | — | 国保独自の施設利用者証型助成の公式案内は未確認。町役場国保担当へ要確認 |
| 高原町 | — | — | 国保独自の施設利用者証型助成の公式案内は未確認。町民課へ要確認 |
| 都農町 | 施術料の一部 | 年2.4万円まで | 65歳以上(町独自助成)。施術券の事前交付が必要 |
| 西米良村 | — | — | 国保独自の施設利用者証型助成の公式案内は未確認。村役場へ要確認 |
| 日南市 | 1,000円 | 年60回(1日1回) | 国保加入者。施設利用の助成(申請月により回数算定が異なる場合あり) |
| 延岡市 | 1,000円 | 年60回(1日1回) | 国保加入者。受療券の事前交付が必要 |
| 日之影町 | 800円 | 年12回 | 65〜74歳(町独自助成)。75歳以上は後期高齢者医療の助成を参照 |
| 日向市 | 1,000円 | 月5回(1日1回) | 国保加入者(0〜74歳)。受診券の事前交付が必要 |
| 諸塚村 | — | — | 国保独自の施設利用者証型助成の公式案内は未確認。村役場へ要確認 |
| 美郷町 | — | — | 国保独自の施設利用者証型助成の公式案内は未確認。町役場へ要確認 |
| 三股町 | — | — | 国保独自の施設利用者証型助成の公式案内は未確認。町役場へ要確認 |
| 都城市 | 施術料の半額(1回上限1,200円) | 年72回(1日1回) | 国保加入者。受診者証の事前交付が必要 |
| 宮崎市 | 1,200円 | 年60回(1日1回) | 国保加入者。はり・きゅう・あんま施設利用者証の事前交付が必要 |
表に「要確認」とある市町村や、助成の対象年齢・手続きが異なる場合があります。お住まいの市町村役場の国保・保健担当で最新情報をご確認ください。鍼灸の助成についても「保険での治療(鍼灸)」をご覧ください。
後期高齢者の施術料助成(75歳以上)
宮崎県後期高齢者医療の被保険者向けに、県広域連合の助成制度があります。
- 市町村窓口で「はり・きゅう・マッサージ等施術料助成受療証」の交付を受けてください。
- 助成額は1回1,000円以内・年24回まで(1日1回)が目安です。指定施術所での施術に限られます。
- 疾患の種類や、病院での同疾患の治療・投薬の有無などにより、助成できない場合があります。
- 一部の市町村(例:宮崎市)では、県の24回を使い切ったあと、追加助成がある場合があります。
詳しくは宮崎県後期高齢者医療広域連合およびお住まいの市町村へお問い合わせください。鍼灸の助成については「保険での治療(鍼灸)」もご覧ください。