無資格者にご注意
施術を受ける際は、有資格者であることをご確認ください。
無資格者によるあん摩マッサージ指圧等について
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを職業として行うには、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許が必要です。無資格者(日本の免許を有しない者)によるマッサージ等の施術は違法行為であり、人の健康に害を及ぼす恐れがあります。保健所・警察の協力を得て、無資格者の施術防止について啓発活動を行っています。
施術を受けられる際には、無資格者による施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることを理解され、施術者が有資格者であることをご確認ください。
無免許・無資格者マッサージは違法です。
よく確かめてから報道してください。
マスコミの使命は、正確、公正で責任ある言論が要求されています。我が国において医師、歯科医師以外の開業権を持った医療行為者は、助産師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、および柔道整復師であります。
国家資格を持たずに、疾病の治療又は保健の目的を持って施術する行為は禁止されています。カイロプラクティック、整体、エステティック、リフレクソロジー等、いわゆる無資格者の行為は、社会通念上マッサージの施術であれば違法行為として逮捕の対象になります。
詳しい資料の必要な方は、あはき等法推進協議会(東京都新宿区四谷3-12-17 全鍼師会会館内、電話 03-3359-6049)に連絡してください。
《参考》あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
第1条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けなければならない。
第2条 免許は、3年以上、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において所定の教育を修得した者で、厚生労働大臣の行う試験に合格した者に対して与えられる。